主に使用限度対象となる冬用タイヤについては、以下の2点の安全性を満たしている必要があるとのことです。
(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度※よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。
・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければなりません。
(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正
・乗合バス・貸切バスについて、上記(1)と同様の改正を行います。
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/index.html
ニュースリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000264.html