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子供を守るチャイルドシート
チャイルドシートは交通事故の被害から幼児を守ります。幼児を自動車に乗せて運転する時は必ずチャイルドシートを使用しましょう。 自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)。
チャイルドシートを使用しないと、万が一の時は写真のような悲劇が!
資料提供:(一財)全日本交通安全協会 DVD「チャイルドシートで守ってね!」(動画)チャイルドシートの使用状況について
警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が、令和元年6月1日から6月16日までの間に合同で実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は70.5% (前年比+4.3ポイント)となっています。
6歳未満のチャイルドシート使用状況(使用・不使用状況の内訳)
チャイルドシート使用率の経年推移(6歳未満全体)
年齢層別チャイルドシート使用率
年齢層別の使用率では、1歳未満が88.0%(前年比+3.6ポイント)、 1歳から4歳が72.4%(同+4.5ポイント)、5歳が48.0%(同+3.9ポイント)であり、 5歳児の使用率は他の年齢層と比べて低くなっています。
取付け・着座状況
取り付けられたチャイルドシートのうち、適切な取付けができていた割合は47.6%、チャイルドシートを使用していた幼児のうち、幼児を適切に着座させることができていた割合は42.2%でした。
区分 適切な取付け割合 適切な着座割合 乳児用 56.7% 42.3% 幼児用 39.1% 32.9% 学童用 - 52.1% 合計 47.6% 42.2% チャイルドシート取付け・着座状況調査結果(令和元年)(241KB)
チャイルドシートを使用しない場合の危険性について
チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約13.4倍です。
平成30年中のチャイルドシート使用者率(6歳未満幼児の自動車同乗中死傷者に占めるチャイルドシートを使用していた死傷者の割合)は78.3%(前年比+0.9ポイント)であり、近年、横ばい傾向にあります。チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがあります。
チャイルドシートの適正な使用が子供の命を守ります!
チャイルドシートの正しい使用の方法
チャイルドシートは、使用の方法を誤ると、効果がなくなりますので、取扱説明書などに従って、正しく使用させましょう。正しい使用の方法は次のとおりです。
○ 子供の体格に合い、座席に確実に固定できるチャイルドシートを選びましょう。
○ 助手席用のエアバッグを備えている自動車の場合には、なるべく後部座席でチャイルドシートを使用させましょう。やむを得ず助手席で使用させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、必ず前向きに固定しましょう。
○ チャイルドシートは座席に確実に固定しましょう。お子様を車に乗せる際の注意事項
6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
お子様を車に乗せる際の注意事項について(ダウンロード用) (159KB)参考
- チャイルドシート使用有無別交通事故関連統計(平成30年中) (123KB)
リンク集
道路交通法第71条の3第3項
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
via: 警察庁HP