国交省 台風15号で停電している地域での車検の有効期間を伸長


自動車検査証の有効期間を伸長します
~令和元年台風第15号による被害を受けて~
令和元年9月10日

令和元年台風第15号の影響により、千葉運輸支局袖ケ浦自動車検査登録事務所が停電により検査業務が停止しており、また、千葉県の一部が長期にわたり停電が発生し自動車の点検整備に支障をきたしています。このため、千葉県の一部の地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が9月9日から9月16日までの車両について、9月17日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
*袖ケ浦自動車検査登録事務所の管轄地域の全て並びに千葉運輸支局及び習志野自動車検査登録事務所の管轄地域の一部(参照:関東運輸局千葉運輸支局の公示)
1.道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで千葉運輸支局において公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
千葉県の一部地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が9月9日から9月16日までのもの

○措置内容
自動車検査証の有効期間を9月17日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については9月17日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月17日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

2.今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等を検討してまいります。

国土交通省HP

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